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日本認定留学カウンセラー協会会則

第1条(名称)
本協会の名称は、日本認定留学カウンセラー協会
JACSAC(Japan Association of Certified Study Abroad Counselors)とする。

第2条(目的)
留学カウンセラーの留学カウンセリングの質的向上を目指し、留学事業の健全な発展に寄与する。
そして、協会の活動を通じ、日本の国際交流・留学教育の健全発展に寄与する。

第3条(組織)

  1. 本協会はJAOS認定留学カウンセラーの資格取得者および、本協会から承認を受けたカウンセラーまたは法人をもって構成する。
  2. 本協会はJAOS理事会より選任された役員により役員会をおき、この役員によって事業/活動の計画、立案、運営を行うものとする。
  3. 本会の役員会は会長1名、幹事6名(内代表幹事1名)をもって構成され、会長あるいは代表幹事が必要と認めた際は、JAOSおよびJAOS認定留学カウンセラー関係者の参加を依頼することができる。
  4. 役員会は必要があるときに、会長あるいは代表幹事が招集し開催する。
  5. 会長に事故があるときは代表幹事が代行し、代表幹事に事故があるときは幹事が代行する

第4条(任期等)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第5条(顧問)

  1. 本協会の事業/活動等に指導、協力を仰ぐために、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は会員内部及び外部の専門知識を有する者を役員会で決定し、会長が依嘱する。

第6条(事業/活動)

  1. 留学情報の提供
  2. ネットワーキング・交流の場の提供
  3. セミナー/研修の開催
  4. 実務体験(インターンシップ、ボランティア等)の場の提供
  5. その他(役員会にて決定した内容を新たに追加することができる。)

第7条(会員)
本協会の会員は次の3種類とする。

  1. 正会員(JAOS認定留学カウンセラーおよび、当協会が正会員として承認したカウンセラー)
  2. アソシエイト会員(本協会の意義・目的に賛同した正会員以外の個人)
  3. 賛助会員(本協会の目的に賛同し、活動に賛助するために入会した個人または団体。)

第8条(会員証)

  1. 本協会は、正会員に会員証を発行し貸与する。(正会員はJAOScc会員証が本協会会員証となる)
  2. 会員証を貸与されたときは、各自責任をもって会員証を保管・使用しなければならない。
  3. 正会員は、会員証を他人に貸与・譲渡等してはならない。
  4. 会員証を紛失したときは、直ちに当協会に申し出なければならない。
  5. 会員証を紛失後、会員証を再発行するときは、その費用は正会員が負担する。
  6. 正会員は、退会・除名等により会員資格を失ったときは、遅滞なく会員証を返還しなければならない。

第9条(会員名簿/届出事項の変更)

  1. 本協会には会員名簿を備える。
  2. 会員は、会員名簿に記載した事項(住所、氏名、電話番号、勤務先、会員の種類等)の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく本協会へ通知しなければならない。
  3. 会員が前項の通知を怠り、本協会からの送付物、連絡事項が届かないことによる損失が発生した場合、本協会はその責任を負わない。

第10条(入会金/年会費)

  1. 入会金、年会費は役員会で決定する。
  2. 会員は、本協会に対し、入会金および年会費を納入しなければならない。
  3. ただし、正会員は入会金無料で次回更新時まで年会費の納入は不要。また、アソシエイト会員は入会金および年会費は無料とする。
  4. すでに納入した会費は返還されない。

第11条(特別会費)
会員間の親睦および研修等に必要な場合は、特別会費を徴収することができる。

第12条(会員の資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 3か月以上、年会費を滞納したとき。
  4. 連絡不通となり、一年を経過したとき。
  5. 除名されたとき。

第13条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。

  1. 本会則もしくは本会の定める規則に違反したとき。
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 会員証の使用、会費の支払い等に不正があったとき。
  4. 会員としてふさわしくないと思われる者は、役員会の決議により会員名簿から抹消することができる。

第14条(退会)
会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会員は、任意に退会することができる。
  2. 会員が退会を希望するときは、本協会に退会届けを提出しなければならない。

第15条(総会)

  1. 総会は正会員をもって構成する。
  2. 本協会は、正会員に対し、総会開催の日の少なくとも7日前までに招集の通知をしな ければならない。
  3. 本協会は毎年1回総会を開催する。

第16条(臨時総会)
次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催できる。

  1. 役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
  2. 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

第17条(協議事項)
本協会の運営および事業についての本会則の定めにないときは、役員会で決定することとする。

第18条(細則)
本規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長、代表幹事がこれを定める。

付則
本会則は、2009年5月14日から施行する。
2010年6月9日改定